フリーランスや個人事業主にとっては、避けては通れない確定申告。年間の経費記帳作業等は、節税であったり財務状況を把握する上で非常に重要になってきます。
確定申告には、主に「白色申告」と「青色申告」の2種類が存在します。その中で個人事業主やフリーランスにおすすめなのが、青色申告。
この記事では、青色申告についての疑問や申し込み方法を徹底解説していきます。ビジネスを行うにあたって重要な要素の一つですので、ぜひ参考にしてみてください。
フリーランスや個人事業主が行える青色申告
会社で働いている方は、確定申告を企業にしてもらっているため、申告書などは不要。
しかし、個人事業主やフリーランスとなると利益や資産、負債、経費などを自らが把握し、処理しなければなりません。
それと同時に確定申告も行わなければならないため、通常のサラリーマンや公務員の方とは違ってやることが非常に多いのが現状です。
その確定申告でおすすめと言われているのが「青色申告」になります。青色申告では最大65万円の控除が受けられます。
青色申告とは?
確定申告の一種である青色申告は、白色申告と同様に日々の取引の帳簿を行い、その記録にしたがって確定申告をするというもの。(白色申告は平成26年から帳簿が義務化されました。)
単式簿記で帳簿する白色申告とは違い、複式簿記あるいは簡易簿記で帳簿をつけることが義務付けれています。
左側に借方、右側に貸方とし、取引ごとに複数の科目を使用して金額を記録する形になります。
例
(通信費)16,000(現金)16,000
青色申告は複式簿記による帳簿が義務付けられているため、白色申告よりもある程度の知識が必要ですが、会計ソフト等を活用することで決算書類の作成などが簡単にできるようになっています。
記帳方法 |
・10万円控除:単式簿記
・55万円・65万円控除:複式簿記 |
提出書類 |
・10万円控除:確定申告B、青色申告決算書(損益計算書を除く)
・55万円・65万円控除:確定申告B、青色申告決算書 |
対象所得 |
山林所得・事業所得・不動産所得 (ただし、山林所得は65万円控除対象外) |
必要な帳簿 |
・10万円控除:現金出納帳、買掛帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳、
・55万円控除:65万円控除:現金出納帳、買掛帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳など(補助簿)・仕訳帳、総勘定元帳(主要簿) |
帳簿保存期間 |
帳簿(現金出納帳、買掛帳、売掛帳、経費帳、仕訳長など):7年 決算関係書類、領収書、借用書等:7年 納品書、請求書、見積書等:5年 |
条件 |
青色申告承認申請書の提出 (65万円or55万円控除希望の場合は、電子帳簿保存またはe-Taxの申告が必要) |
55万円控除と65万円控除の要件は同じですが、2020年に始まった電子帳簿保存またはe-Taxの申告という条件を満たさなければなりません。
また、青色申告を行うことで白色申告では受けられない特別控除が受けられます。

いわゆる青色申告特別控除というものです。
以前は白色申告に帳簿義務というものがなかったので、手間がなくシンプルで簡単な白色申告をおすすめとされてきました。
しかし、2014年に白色申告も帳簿書類の提出や記帳義務が課せられるようになり、青色申告とは提出書類の枚数や帳簿方法、事前申告などが異なります。
しかし、ほとんど違いがないためにメリットがある青色申告が推奨されています。
また、政府は、申告納税制度の普及を目的に青色申告によっての確定申告を促しています。
→国税庁ホームページ
青色申告を受けられる対象所得
青色申告を受けることができる対象の所得は以下の通りです。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
青色申告は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の個人事業者やフリーランスなどを対象としています。また、青色申告承認申請書から納税地の所轄税務署長の承認が必要です。
また、65万円あるいは55万円の控除を希望している方は山林所得が対象外になります。
反対にこれら以外の所得は対象外ですので、注意してください。ちなみに対象外所得は以下の通りになります。
- 給与所得
- 退職所得
- 利子所得
- 配当所得
- 一時所得
- 譲渡所得
- 雑所得
さらに、現代において副業が加速している中、残念ながら多くの方が青色申告対象ではありません。
なぜなら、この場合は事業所得としてではなく、雑所得として扱われるために対象外となってしまします。
ただし、アパートの家賃収入などで得ている不動産所得は対象となる場合がありますので、青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。
また、青色申告承認申請書の提出期限は基本的に3月15日までとなります。また1月6日以降に青色申告を申請しようとする2ヶ月以内が原則となります。
青色申告承認申請書の提出期間
新規事業を考えている人、白色申告から乗り換えようと思っている人はそれぞれ青色申告承認申告書の提出期間が設けられています。
原則、3月15日までに青色申告承認申告書を提出しておく必要がありますが、開業する期間は人それぞれのため、開業日を起点に2ヶ月以内の提出が必要になります。
(例)
1月1日〜1月15日の間に開業・・・3月15日まで
1月16日以降〜に開業・・・開業日の2ヶ月以内
1月16日以降に開業した方は開業日の2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出することで、3月15日に提出したとみなされます。
また、白色申告から青色申告で乗り換えたいと考えている方は、青色申告で確定申告を行いたいという年の3月15日までに手続きを完了させなければいけません。
これらに当てはまらない方は全て白色申告対象者になります。
また、青色申告承認申請書の提出の前に開業届の提出を行ってください。
開業届の提出期限は開業日から1ヶ月以内。提出を怠ってしまうと青色申告が受けられなくなりますので、十分に注意してください。
青色申告を行うメリット
青色申告を行うメリットとして主に4つ。
- 青色申告特別控除
- 赤字繰越
- 給料を経費として計上可能
- 少額減価償却資産の特例
最大で65万円の控除を受けることができる【青色申告特別控除】
青色申告で確定申告を行うと、10万円、65万円、55万円の3種類それぞれの条件を満たした際に青色申告最大のメリットである青色申告特別控除を受けることが可能です。
10万円控除は、青色申告者が65万円、55万円控除の条件に満たせなかった場合の対象者となります。
いわば、青色申告者にとっての最低条件をクリアした人が10万円控除という形になります。
65万円控除は、10万円の記帳方法が異なり、単式簿記ではなく複式簿記となり、提出書類や条件なども異なります。さらに電子帳簿保存またはe-Taxの申告が必要になります。
55万円控除は、65万円と要件はほぼ変わりません。ただ、電子帳簿保存またはe-Taxの申告という条件を満たす必要はありません。
赤字の繰越が可能
始めた事業が赤字になったとしても、青色申告であれば赤字分を翌年に持ち越すことができ、翌年以降の黒字と相殺することができます。
白色申告であれば赤字の繰越ができないため、例え今年に赤字になって税金を払わなくとも、翌年に黒字になった際に所得税を支払わなければなりません。
青色申告であれば、黒字から前年度の赤字を相殺することができ、結果的に節税を行うことができます。
さらには、前年度が黒字で今年が赤字になった場合でも前年度の黒字と相殺することができるので、前年度の所得税を一部還付してもらえます。
専従者への給料を経費として計上が可能
専従者は、生計をともにしている配偶者や家族です。つまり、フリーランスや個人事業主がビジネスパートナーとして一緒に働く際、青色申告であれば家族の給料を経費として計上することができます。
白色申告も専従者への給料を一部経費として扱うことができますが、青色申告みたいに全額経費として計上することができません。
また、専従者給与をもらってしまうと配偶者控除が受けられなくなりますので、注意してください。
さらに、家族に与える給与を全額経費にするには、事前に青色事業専従者給与に感ずる届出書が必要になります。
少額減価償却資産の特例を受けられる
少額減価償却資産の特例とは、取得原価30万円未満の固定資産を減価償却せずに全額経費として扱うことができるということです。
→減価償却について知りたい方は👇
「知らなきゃ損!?意外と知らない減価償却を行う意味やメリット、計算方法をご紹介」
10万円以上の固定資産は、減価償却という方法で数年に渡って経費とするのが原則。
しかし、青色申告であれば、数年かけて経費にする取得原価30万未満の固定資産の全額を購入した年に経費とすることができます。
ただし、1年間の取得原価の合計額300万円というのが条件です。
さらに、青色申告の中でも以下の要件に当てはまる人が多少になります。
- 常時稼働人数が1,000人以下
- 資本金または出資金額が1億円以下
承認取り消しには注意!
いくら青色申告が承認されたとはいえ、帳簿方法の指示を無視したり、確定申告を提出しなかった場合は承認の取り消しになる可能性があります。
一度、承認が取り消されてしまうと、再申請をするのに1年間も待たなければいけなくなりますので、注意してくださいね。
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