青色申告は節税につながる!白色申告との大きな違いは何か?実際に表を使って解説!

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確定申告には、青色申告白色申告の2種類が存在します。個人事業主やフリーランスには圧倒的に青色申告がいいと聞いた人も多いかもしれません。

青色申告には、特別控除が受けられるだけでなく、赤字の繰越や専従者への給料を経費として計上できるなど様々なメリットが存在します。

今回は、そんな青色申告と白色申告の違いや、青色申告者でも簡単に使用できるおすすめの会計ソフトをご紹介します。

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青色申告と白色申告

確定申告には、主に「青色申告」「白色申告」の2種類存在します。これらには、帳簿方法や提出書類、条件などそれぞれ違います。

メリットが多い青色申告

上記にも記載の通り、青色申告は確定申告の種類の一つであり、所得税の納付を行うための申告納付制度こと。

一定の水準を満たすことで最大65万円の控除が受けられるようになります。これを青色特別控除と言います。さらに、青色特別控除だけでなく他にも様々なメリットが存在するんです。

  • 青色申告特別控除
  • 赤字繰越が可能
  • 家族(専従者)の給料を経費として計上できる
  • 少額減価償却資産の特例を受けられる

青色申告を受けられる条件として、事業所得・不動産所得・山林所得であることが条件であり、55万円控除を受けるには事業所得と不動産所得、65万円控除では55万円の要件に電子帳簿保存またはe-Taxの申告が必要不可欠です。

  青色申告
帳簿方法 複式簿記
申請有無 青色申告承認申請書・開業届の提出
提出書類 確定申告B・青色申告決算書
(損益計算書)
控除額 10万円・55万円・65万円

帳簿種類

売掛帳・買掛帳・固定資産台帳・現金出納帳、経費帳など
(7年間の保存)

青色申告で確定申告をしようと思っている方は基本的に複式簿記で帰寮することになります。ただ、10万円控除でいいと思っている方は単式簿記でも大丈夫です。

青色申告のメリットと合わせて、提出書類や記帳方法、帳簿保存期間、条件など詳しく知りたい方はこちらの記事で参考にしてみてください。
→「今更聞けない青色申告の仕組みとは?青色申告を受けるための条件やメリットをご紹介

帳簿方法は白色申告の方が簡単とされてきたが….

昔は、青色申告を行う事業者やフリーランスの方に経理や会計の必要な知識が必要とされてきました。

しかし、2014年記帳義務が課せられるようになり、青色申告と何ら変わらない申告方法になっています。もちろん、白色申告の方が単式簿記で記帳しやすいですし、提出書類も少ないです。

  白色申告
帳簿方法 単式簿記
申請有無 申請なし
提出書類 確定申告B・収支内訳書
控除額 なし

帳簿種類

法定帳簿・任意帳簿
(法定帳簿7年・任意帳簿5年保存)

ただ、会計ソフトが生まれてからは経理や会計の知識がなくとも青色申告者だとしても簡単に計上できる時代へと変化しています。世の中で「節税、節税」と言われている中で、青色申告で確定申告をした方がいいというのはこのことです。

白色申告から青色申告に変わった方がいいとは言いませんが、税金を少しでも減らしたいという方に青色申告はおすすめなんです。

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青色申告と白色申告の違い【表をもとに比べてみる】

同じ確定申告方法である白色申告と青色申告。この2 種類の方法で特典や帳簿方法が異なります。

青色申告では、上記にも記載がある通り「複式簿記」で帳簿をつける義務があります。対して白色申告は「単式簿記」での帳簿です。要は、複式簿記だと一つの科目で計上、複式簿記だと複数の科目で計上することになります。

また、上記にも記載しましたが、提出書類や必要な帳簿種類も違い、白色申告の方が圧倒的に処理がシンプルかつ簡単であるといえます。

しかし、会計ソフト等で青色申告も経理経験や資格がなくとも簡単に処理できる時代となってきており、個人事業主やフリーランスにとって税制上優遇されるメリットが多いことから、青色申告がおすすめとされてきています。

白色申告と青色申告の違い

  白色申告 青色申告
帳簿方法 単式簿記 複式簿記
申請有無 申請なし 青色申告承認申請書・開業届の提出
提出書類 確定申告B・収支内訳書 確定申告B・青色申告決算書
(損益計算書)
控除額 なし 10万円・55万円・65万円

帳簿種類

法定帳簿・任意帳簿
(法定帳簿7年・任意帳簿5年保存)
売掛帳・買掛帳・固定資産台帳・現金出納帳、経費帳など
(7年間の保存)

上記の表でもわかるように、青色申告では帳簿方法や要件によって最大65万円の控除が受けられるようになります。

55万円控除と65万円控除の記帳方法や保存帳簿種類、対象者は変わりません。ただ、55万円控除に加えて電子帳簿保存またはe-Taxの申告が必要になります。

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まとめ

青色申告と白色申告では、帳簿方法だけでなく提出書類や条件が変わってきます。

青色申告/白色申告の違い

  • 帳簿方法・・・複式簿記/単式簿記
  • 提出書類・・・確定申告B、青色決算書/確定申告B、収支内訳書
  • 事前申告・・・あり/なし
  • 控除・・・あり(10万円・55万円・65万円)/なし
  • 保存帳簿・・・任意帳簿、法定帳簿/売掛金、買掛金、固定資産台帳…
  • 条件・・・あり(事業所得、不動産所得、山林所得)/なし
  • メリット・・・あり(青色申告特別控除、赤字繰越など)/なし

 

 

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