税効果会計とは?わかりやすく解説【簿記・会計】

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税効果会計とは何かについて、意味を理解することに苦労している人は多いのではないでしょうか。

税効果会計の勉強に初めて取り組む方は、自分なりに解釈できるようになるまで、納得でき流ようになるまで時間がかかるのではないかと思います。

今回は、税効果会計とは何か、税効果会計をする理由や仕組みを小学生でもわかるように自分なりの言葉でわかりやすく説明します。

この記事は初めて勉強する方向けにとても噛み砕いた説明を心がけております。

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税効果会計とは?

税効果会計とは、簡単に言えば、

会計上の税金と税法上の税金の金額の相違を調整する会計処理のこと

です。

企業は、税法上算出される税金を申告して、支払しています。あくまでも実際に税金を支払う額は税法上の金額です。税法の目的としては、公平な課税の実現のためです。

一方、上場企業は、会計制度上、財務諸表を作成しなければなりません。財務諸表を作成する会計上の目的は、ざっくり言えば投資家や株主に企業の経営情報を知らせるためです。

ここで、目的が変わってくるのです。税法上なのか会計上なのかによって、投資家のためなのか公平な課税のためなのかといった違いがあります。

では、まずは会計上の税金についてです。

会計上は、「収益-費用=利益」の、「利益」に対して税金がかかるイメージです。

よくある大手会社が税金を払っていない!と批判されたりしていますが、きっとこの利益が赤字のため、税金がほとんどかかっていないからではないでしょうか。

プラスの部分に税金がかかるイメージです。

一方、税法上は、「益金-損金=課税所得」と表します。

会計上の表現で置き換えると、利益が益金、費用が損金、利益が課税所得に変わったようなものです。この課税所得に対して法定実効税率(税率)をかけることで、実際の課税額が決まります。

ここで問題になるのは、収益と益金、費用と損金が完全に一致してくれればわざわざ調整する必要がないのですが、ズレがあるということです!

あるものを収益として会計上は扱うけど、税法上の益金としては算入できませんよ!というようなものがあります。

このズレを調整するために税効果会計はあるんです。税効果会計とは、会計上の税金と税法上の税金の金額の相違を調整する会計処理のことです。

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税効果会計の考え方

企業からすれば、会計上も財務諸表を作成して利益を算出し、さらに少しだけズレがあるからといって税法上でも別で課税所得を算出していたら大変です。

そもそもズレは基本的にわずかです。そのわずかなズレのためにそれぞれ独立してイチから2種類作成するというやり方は取っていません。

じゃあどうしているのか。それは、会計上から算出される利益(税引前利益)に対してズレの調整を行うことで税法上の課税所得を計算しています。

会計上から算出される利益(税引前利益)に対して、加算調整・減算調整をすることで課税所得を算出します。その後、課税所得に法定実効税率をかけることで法人税、住民税・事業税(法人税等)を算出(※問題上は法定実効税率40%を使うことが多い。)。最後に、税引前当期純利益から先ほど算出した法人税等を引くことで当期純利益を算出するという流れになります。

少し、詳しく説明しましょう。

会計上の税引前利益から、加算・減算調整することでズレを調整することで課税所得(税法上)を求めて、法人税等の税額を確定させます。これで税法上の計算としては完了です。

その後、その確定した税額を会計上に持ってきます。「法人税等」として税引前利益から控除します。ただし、「法人税等」の金額はあくまでも税法上の金額であり、会計上に合わせる必要があります。

そこで「法人税等調整額」を使って、この「法人税等」に調整を考慮することで会計上の法人税等を表しています。

つまり、税引前利益-法人税等±法人税等調整額=当期純利益となります。

ここで、「税引前当期純利益」と「法人税等±法人税等調整額」、「当期純利益」は会計上の金額です。「法人税等」は税法上の金額です。

大事なのは、「法人税等」は税法上の金額(実際に払う税金)であり、それに法人税等調整額によって調整をかけることで、「法人税等±法人税等調整額」全体で会計上の税額を表しています。

要は、「法人税等調整額」は、税法上の数字である「法人税等」を、会計上の数字へ直してあげる道具ということです。

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繰延税金資産と繰延税金負債

税効果会計では、繰延税金資産繰延税金負債という勘定科目が登場します。

繰延税金資産と繰延税金負債は、会計上と税法上の法人税等のズレを表すものです。ただし、将来的にそのズレが解消されるものが対象です。

例えば、貸倒引当金は会計上は計上できますが、税法上では費用として計上されず、実際に貸倒した際に費用計上が認められます。よって、実際に貸倒した際にズレが解消されるこのになりますので、税効果会計の対象となり、繰延税金資産か繰延税金負債を計上することになります。

では、どういう場合に繰延税金資産と繰延税金負債を計上するのでしょうか。

繰延税金資産は、「資産」とあるように会社にとってプラスのものです。

将来税金が少なくなるものは企業にとってプラスの効果ですので、繰延税金資産です。

会計上の税額よりも多く税金を払っている場合、その分将来支払う税額が低くなるのでプラスの効果といえます。その多めに支払っている分を繰延税金資産として計上するのです。

逆に、将来支払う税金が多くなるものは企業にとってマイナスの効果ですので、繰延税金負債となります。

実際にどういう場合に繰延税金資産を使うのかといえば、会計上は費用となるけど、税法上は損金に含んではいけない場合で、かつ将来的にはその差が解消される場合です。

例えば、退職給付引当金があげられます。退職金の支払いに向けて、企業は毎期、退職給付費用(費用勘定)を計上しますが、税法上は実際に退職金を支払ったときに損金として計上します。つまり、会計上は先に費用計上、税法上は後に費用計上という差が生まれます。

この場合、税引前当期純利益は会計上の数字ですので、退職給付費用が含まれてしまっています。税法上の数字である課税所得を算出するときに、退職給付費用は損金計上できませんので、その分、課税所得が高くなります。次に、この課税所得に法定実効税率(40%)をかけた金額が、税法上の税額であると確定します。これが「法人税等」となります。

しかし、会計上は費用として計上可能ですので、その分、会計上の法人税は安くなります。(費用参入できる分、利益が少なくなり、結果として法人税がくが下がる。)

そこで法人税等調整額を使って、会計上の税額に調整します。法人税等調整額とは、税法上の税金から会計上の税金へ調整する勘定科目でしたよね。

つまり、法人税等を実際には100円払ったとして、ただ会計上の法人税等は80円と算出された場合、20円多く払った分を繰延税金資産として計上してあげるということです。

では、最後に例題に取り組んでみましょう。

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例題:税効果会計

例題(貸倒引当金)

前期・当期の財務諸表に計上される繰延税金資産と法人税等調整額を求めなさい。
(1)前期末、売掛金に対し貸倒引当金を40,000円計上した。
(2)当期、(1)で設定した貸倒引当金対象の売掛金のうち30,000円が貸倒れ、引当金を取り崩した。
(3)当期末に差額補充法により貸倒引当金を38,000円繰り入れた。

※法定実効税率を40%として税効果会計適用する。

仕訳

✔️前期末

(貸倒引当金繰入額)40,000 (貸倒引当金)40,000
(繰延税金資産)16,000 (法人税等調整額)16,000

前期末は、貸倒引当金を初めて計上しているので、その前の期の貸倒引当金計上額を考える必要はありません。

✔️当期の貸倒時
(貸倒引当金)30,000 (売掛金)30,000

貸倒時は、あくまでも貸倒引当金から取り崩すのみです。なぜなら、税効果会計は期末(決算時)にするからです。

✔️当期末
(貸倒引当金繰入額)38,000 (貸倒引当金)38,000
(繰延税金資産)3,200 (法人税等調整額)3,200

当期末の貸倒引当金は、40,000円−30,000円+38,000円=48,000円となります。よって、当期末にあるべき繰延税金資産は、48,000円×40%=19,200円です。前期末時点で繰延税金資産が16,000円ありますので、19,200円−16,000円=3,200円が当期末に計上する繰延税金資産というわけです。

繰延税金資産

当期末の繰延税金資産を算出すれば良いので、19,200円になります。毎回、当期末に計上される貸倒引当金から法定実効税率をかけることで算出します。この引当金には、差額補充法により繰入れた額も含みます。

法人税等調整額

当期末は、3,200円(貸方)となります。法人税等調整額はあくまでも当期においての費用です。当期に発生した分のみ計上しますので、前期末に計上している16,000円を除いた額になります。

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