みなさんは両親からアルバイトの収入が103万円を超えないように言われてませんか?
理由は分からないけど、とりあえず103万円を超えないように出勤日数を調整したりしますよね。103万円超えちゃうから、「タダ働きにして欲しい」とバイト先の社員に頼み込む人もいることでしょう。
この記事では、なぜ103万円を超えてはならないのかを簡単に説明していきます。
103万円を超えてはいけないと言われている理由
103万円を超えてはいけない理由は1つだけです。
親の所得税が高くなるから!
これが理由です。
103万円を超えてしまうと、親にとってデメリットなんです。
親は、子供の収入が103万円を超えてしまうと子供を親自身の扶養に入れることができないため、結果として親の所得税が高くなります。
あくまでも親の所得税に関する問題ですので、103万円を超えてしまったとしても子供にとってはデメリットはありません。
ここで扶養について触れておきましょう。
扶養とは?
扶養といっても2種類あります。
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類です。
税法上の扶養とは、所得税の計算の時に対象となった人を扶養に含めることで所得税が安くなる制度のことです。
わかりやすく説明しましょう。
一人で生活している人と子供と生活している人では、後者の方が出費が増えるのは当然ですよね。
後者をサポートするために、「扶養がいる人は負担が大きいから税金を少し軽減しよう!」という制度です。
社会保険上の扶養とは、健康保険証を親の扶養にする制度のことです。被保険者である親の被扶養者となることで多くのメリットを受けられます。
被扶養者は、病気・けが・死亡・出産の際に保険給付を受けることができます。また、健康保険料を支払う必要がありません。
今回、「103万円の壁」のテーマに直接関係のあるのは「税法上の扶養」です。103万円というのは税法上の扶養の話ですので、社会保険には当てはまりません。
所得税の計算方法
所得税は、課税所得から税率をかけることで算出されます。
課税所得とは、ある人の1月から12月までの1年間の収入から給与所得控除と所得控除を引いた額のことです。
✔️課税所得 × 税率 = 所得税
ざっくりこんな計算方法です。収入にそのまま税率をかけて所得税が決まるわけではありません。
最低限の生活を送るための経費(給与所得控除や所得控除)を引いた額(課税所得)から税率をかけて計算します。
税率について詳しく知りたい方は、こちらの国税庁のホームページをご確認ください。
課税所得に定められた税率をかけてることで所得税は算出されます。そのため、課税所得が安いほど所得税は安くなるということです。
課税所得を安くする方法
課税所得が下がれば所得税も抑えられることを説明しましたが、この課税所得を安くするにはどうしたら良いのでしょうか。
課税所得を安くする方法は、
所得控除を利用すること
です。
もう一度所得税の計算式を確認しておきましょう。
✔️所得税 = 課税所得 × 税率
この式を見ていただければ、課税所得を減らすには所得控除を増やす必要があることがわかります。
所得控除とは、家庭の状況等の大変さを考慮して、「所得税の計算に含めないであげましょう、控除しましょう」という制度です。
所得控除にはたくさんの種類があります。
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 生命保険料控除…
国税庁のホームページに所得控除の一覧が掲載されていましたので、詳しくはこちらをご覧ください。
この中で、今回の103万円問題に関係あるのは「扶養控除」です。扶養控除について詳しく見ていきましょう。
扶養控除って?
「扶養者がいる場合は所得税を少し減らしてあげましょうね!」という制度。
では、一体どういう人が「扶養者」として扱われるのでしょうか。
次の4つの条件を満たしている人が扶養者として扱われます。つまり、税法上の扶養親族として扶養控除の対象となります。
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下
- 青色申告者の専業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない又は白色申告者の専業専従者でない
※出典 国税庁HP
条件①②④に関してはみなさんほぼ条件を満たしているはずです。
ここで問題となるのが条件③です。合計所得金額が48万円を超えちゃうと、扶養控除の対象外になります。つまり、親は、課税所得がその分高くなるということです。
合計所得金額とは1年間の収入から給与所得控除を引いた額のことです。給与所得控除とは、自営業の方の経費に当たるものです。
例えば、通勤の際にすり減る靴とかスーツ代などを考慮して経費として控除するものだと思います。
この給与所得控除ですが、収入1625,000円までの人は550,000円(55万円)となっています。
給与所得控除が55万円ですので、合計所得金額48万円以下にするには、「収入を103万円以下にしなければならない」ということになります。
これが、103万円を超えてはいけない理由です。つまり、103万円を超えてしまうと扶養控除の適用対象外となるんです。
逆に言えば、収入が103万円以下であれば扶養控除を受けられるのです。
扶養控除っていくらなの?
扶養控除の額は次の通りです。
区分 | 控除額 |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上)※12月31日現在 | 38万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) ※大学生の年齢 | 63万円 |
老人扶養親族(同居以外) | 48万円 |
老人扶養親族(同居) | 58万円 |
一般的に扶養控除は、38万円ですが、大学生の年齢に限れば、63万円となります。
所得税の税率が20%と仮定すると、一般の場合は7.6万円、大学生の年齢(19〜23)の場合は12.6万円も所得税が高くなっちゃうのです。
扶養控除を利用すると所得税がこんなに得なんです。
子供の財布だけを考えると、103万円超えてもなんの問題もありません。
しかし、親と子供を合わせて考えたときに103万円を超えてしまうと、せっかく働いたのに多く所得税を納めなければいけないんです。
ただし、103万円を10万円程度超える場合は不利だと思いますが、これが大きく103万円を超える場合、40万円や50万円超えるといった場合は、収入を103万円以下になるように働く時間を制限する必要はないと思います。
まとめ
なぜ103万円を超えてはならないのでしょうか。この問いに対する答えと理由を説明してきました。いかがだったでしょうか。
少し復習しておきましょう。
103万円を超えてはならない理由は、親の所得税が安くなるからです。親が、所得控除の扶養控除という制度を利用できなくなってしまうため、所得税が安くなるのです。
子供単体で見ると103万円超えてもデメリットはないと考えます。しかし、親と子を合わせてみたときに、103万円は超えない方が良いでしょう。
仮に103万円を超える場合はド派手に超えると良いでしょう。3万円とか10万円とか、少額超えるのはむしろ損になってしまいます。30万円や40万円など、大きく超えると、親の扶養控除を受けられないことによる損失をカバーできます。
このような話から、世間では103万円を超えるな!と言われているのです。
コメント